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第1章 総則 本共通規則は、 JMRC中部における全てのラリー競技会に適用される。 本共通規則に記載されていない競技運営に関する実施細目及び指示事項は、 各競技会特別規則書および公式通知によって示される。 各競技会の特別規則書は第2章の内容記載を必須とする。 尚、 特別規則書に記載された内容は、 それの示す範囲において本共通規則より優先する。 また、各競技会の参加者および競技運転者は、国内競技規則、 JMRC中部ラリーシリーズ戦規定、本共通規則および競技会における特別規則を熟知して参加するものとする。 第2章 特別規則書本則 公示 本競技会は、社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA) の国際モータースポーツ競技規則とその付則、 それに準拠したJAFの国内競技規則とその付則、ラリー競技開催規定、 JMRC中部ラリーシリーズ戦規定、 JMRC中部ラリー共通規則および本競技会特別規則に従って開催される。 第1条 競技会の名称 各競技会特別規則書に記載2011年JMRC中部ラリー[チャンピオン・チャレンジ]シリーズ 第○戦 ○△□ラリー 第2条 競技種目 ラリー競技開催規定の付則「[第1種アベレージ・第2種アベレージ・スペシャルステージ]ラリー開催規定」に従った[第1種アベレージ・第2種アベレージ・スペシャルステージ]ラリー 第3条 競技格式 各競技会特別規則書に記載 JAF公認 [準国内・地方]格式 公認番号:2011- ○○○○ 第4条 開催日程 各競技会特別規則書に記載2011年○○月○○日(○)~○○日(○)の○日間 第5条 開催地 各競技会特別規則書に記載 ラリースタート:○○県○○市○○ ラリーフィニッシュ:○○県○○市○○ 第6条 競技内容[下記事項を明記すること] 1.競技方法: [第1種アベレージ・第2種アベレージ・スペシャルステージ]ラリー 2.指示速度走行区間の有無: [有・無] [第2種アベレージラリー開催規定第4条3. に該当する区間を含む場合はその旨も記すこと。 ] 3.総走行距離:○○○km(予定) 4.スペシャルステージの有無: [有・無] [※スペシャルステージを設定する場合は、 以下を記載のこと。 ] (1)スペシャルステージの路面の種別: [舗装・非舗装・ミックス] (2)スペシャルステージの合計距離:○○km(予定) (3)スペシャルステージの数:○ 5.サービスの有無: [有・無] 6.競技中の指定給油所の有無: [有・無] 第7条 オーガナイザー名及び住所 各競技会特別規則書に記載 オーガナイザーの名称(略称) : 所在地 代表者 TEL/FAX/e-Mail 第8条 組織 各競技会特別規則書に記載 1.大会役員 ・大会会長[※必要に応じて記載すること。] 2. 組織委員会[※3名以上記載すること。] ・組織委員長 ・組織委員 ・組織委員 3.競技会審査委員会 ・審査委員長 ・審査委員 4.競技役員 ・競技長 ・副競技長 ・コース委員長 ・計時委員長 ・技術委員長 ・救急委員長 ・事務局長 5. JMRC中部救急認定委員: [オーガナイザーはJMRC中部救急認定委員を1名以上おく事] 第9条 参加車両 1. JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第4条1. および3. に記載 2. JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第4条2. および3. に記載 第10条 クラス区分 次のクラスを設定する。 1. JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第5条1. に記載 2. JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第5条2. に記載 第11条 参加資格 1. JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第7条1. に記載 2. JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第7条2. に記載 第12条 参加台数 各クラス合計で60台に制限する。 第13条 参加料 参加料は、 各競技会の 「特別規則書」 に記載された金額を最終決定金額とする。 [※エントリー代、サービス代、レッキ代、宿泊代、食事代等、費用の発生する事項を記載] 第14条 保険の加入 参加者は、 ラリー競技に有効な対人賠償保険および搭乗者保険 (または共済もしくはそれに準ずる制度)に加入すること。 オーガナイザーによるラリー保険斡旋: [有・無] 第15条 参加申込方法 1 . 参加申込は所定の参加申込書類に必要事項を正確に記入および署名捺印の上、 参加料を添えて、 参加申込先まで持参又は郵送にて行なうこと。電話およびメール便による申込は受け付けない。なお、現金を郵送する場合は、 必ず現金書留にて送付すること。 2. 参加申込は受付期間内必着とする。 [※上記以外の参加申込方法を許可する場合は、 その方法を詳細に記載。 ] ・提出書類 : [※参加申込書、車両申告書、サービス申込書等、提出すべき書類を明記のこと。] 第16条 受付期間 各競技会特別規則書に記載2011年○○月○○日(○)~○○月○○日(○) 第17条 参加申込先及び問い合わせ先 各競技会特別規則書に記載 [※住所、宛名、TEL、 FAX、 e-Mail等を記載。] 第18条 タイムスケジュール 各競技会特別規則書に記載・参加確認の日時・場所: ・公式車検の日時・場所 ・第1回審査委員会の日時・場所 ・ドライバーズブリーフィングの日時・場所 ・ラリースタート日時・場所 ・ラリーフィニッシュ日時・場所: (予定) ・暫定結果の発表日時・場所: (予定) ・表彰式の開催日時・場所: (予定) 第19条 サービス 各競技会特別規則書に記載 サービス会場:○○県○○市○○ 尚、 サービスを設ける場合は、 オーガナイザーによるサービス会場の管理方法ならびにその担当競技役員を記載すること。 第20条 ペナルティ(スペシャルステージラリーを除く) 詳細なペナルティは各競技会特別規則書に記載 [例1 :本特別規則書および2010年JMRC中部ラリー共通規則に記載されているもの以外のペナルティは、 「ラリー競技開催規定 付則:スペシャルステージラリー開催規定 別添5:スペシャルステージラリーに適用される罰則」 のうち、 該当するものを準用する。 [例2:CPカードを紛失した場合、 1枚の紛失につき60秒を与える。] [例3:採点シートの提出が指定時刻より遅れた場合、 1分につき10秒を与える。] [例4 :採点シートの減点に計算ミスがあった場合、 正しい減点に直した後、 計算ミス1ヶ所につき5秒を与える] 第21条 賞典 各競技会特別規則書に記載 [※賞典の数を参加台数によって制限する場合はその旨を明記する。 この場合、 最終的な賞典の数は受付開始までに公式通知で示す。 ] 第22条 付則 1. 本共通規則の適用は、 各競技会の参加申し込み受付と同時に有効となる。 2. 本特別規則に記載されない競技に関する細則は、 国内競技規則とその付則、 国際モータースポーツ競技規則とその付則、 ラリー競技開催規定とその付則、 JMRC中部ラリー共通規則ならびにJMRC中部ラリーシリーズ戦規定に従って開催される。 3. 本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、 競技会審査委員会の決定を最終と する。 第3章 競技に関する基準規則 第23条 参加受理 1. オーガナイザーは理由を明示する事無く参加拒否の権限を有する。 2. 参加申込締切り後、 オーガナイザーは、 すみやかに各参加者宛に正式参加受理又は参加不受理を通知しなければならない。 3. 参加不受理の場合は、事務諸経費2, 000円を差し引いて参加料を返却する。 4. 正式参加受理後、 参加料は一切返還しない。 公式車両検査不合格等により出走を拒否された場合も同じである。 5. 正式参加受理後の乗員および車両の変更は認められない。 但し、 参加者から理由を付した文書が提出され、 競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。 なお、 正式参加受理後 (受理書発送以降)の変更は1件につき事務諸経費2, 000円を徴収する。 6. 参加クラスの変更を伴う車両変更は認められない。 7. 参加者が参加申込後、 何らかの理由において参加申込の取り消しをオーガナイザーに求めても、 オーガナイザーは参加申込締切り前後を問わず拒否することができる。 第24条 ゼッケン 1. ゼッケン番号は、 オーガナイザーが指定し支給する。 2. ゼッケン番号およびオーガナイザー指定の商業広告は、 定められた位置に取付けること。 3. ゼッケン番号およびオーガナイザー指定の商業広告不備による各種の トラブルについてオーガナイザーはその責任を負わない。 第25条 受付 受付では有効なドライバーおよびナビゲーターの運転免許証・競技運転者許可証・競技車両の自動車検査証・ 自動車賠償責任保険証・地域クラブ協議会の共済会への加入を証明する物を速やかに提示し、チェックを受けること。 第26条 公式車両検査 1 . 公式車検は、 車両規則への適合及び安全面を重点に実施する。 2. 車検不合格車両の失格については、 競技会審査委員会の決定を最終とする。 3. 公式車両検査終了後も予告なく再車検を行なうことがある。 その際においても本規則に合致しないことが認められた場合、 上記第26条 (2) と同じとする。 第27条 コース 1. コース及び距離はコース委員が数回の試走を行って定め、 コース図によって競技者に指示する。 2. 競技長およびコース委員長は天候、 道路状況の変化、 その他の事情により予告無くコース変更することが出来る。 3. やむなくコース変更する場合は、 文字と方向を示す矢印を記した看板を確認しやすい位置に提示する。 これが不可能な場合は、 コース委員の合図またはこれに変わるべき表示により行なう。 第28条 スタート 1. スタートは日章旗またはクラブ旗によって合図する。 2.スタートは原則として1号車よりゼッケン順に1分間隔で行なう。これと異なるスタート順を採用する場合は、 特別規則書または公式通知にて示す。 第29条 チェックポイント(CP)(スペシャルステージラリーを除く) 1. CPは原則としてコース進行方向の左側に設置し、CP看板及び白線にて明示する。 2. CPに並進して入ってはならない。 並進して入った場合、 進行方向右側の競技車は計測しない。 3. 別途指示がある場合を除き、 CPより確認しうる地点にて時間調整と見なされる故意の減速、 停止を行ってはならない。 4. CPでは役員の指示に従い、 CPライン通過後計時車付近で停止し、 CPカードを受け取るものとする。 5. CPに関する一切の申し立ては、そのCPの役員に速やかになされなければならない。また、それに要した時間は、 各自取り戻すものとする。 6. CP及びフィニッシュは先頭スタート車の標準通過時刻の15分前に開設し、 最終スタート車の標準通過時刻に30分を加えた時間で閉鎖する。但し、 競技の進行上、 開設・閉設時刻を変更する場合もありうる。 7. CP付近より確認できる違反行為、ルール無視、故意の時間調整、右側下車等を行った場合、競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 8. 上記第29条 (4) のCPカードの取り扱いについて特別な方法を採用する場合は、 特別規則書にて規定する。 第30条 パスコントロールポイント (PC)(スペシャルステージラリーを除く) CP以外でもルート上で速度を変更させる事がある。 PCにおける秒未満の処理については特別規則書に記載する。 特に記載の無い場合は秒未満を切捨とする。 第31条 計時(3.~6. はスペシャルステージラリーを除く) 1. 計時は、 日本標準時を基準にした役員の時計を用いる。 2. 計時は、 原則として計測ラインを前輪が通過した時とする。 3. 秒計時のCPにおける計時は秒未満を切捨として秒単位で、 分計時のCPにおける計時は分未満を切捨と して分単位で計時する。 4. CPからのスタート方法およびスタート時刻は、 指示書またはチェックカードに記載された方法および時刻とする。 5. コース上にて再スタート地点を設ける場合がある。この場合のスタート時刻は、00秒とする。 6. 不可抗力により競技を中断した場合の再スタート地点においては、 役員の任意の合図により計時した時、 分、 秒をその地点のスタート時刻とし、 これによる不利益についての抗議は一切受け付けない。 第32条 減点(スペシャルステージラリーを除く) 1.各区間における実走行所要時間と基準時間との差について、秒計時区間においては1秒につき1秒、分計時区間においては早着1分につき60秒、遅着1分につき10秒とし、算出された各区間の減点を加算し減点合計とする。 2.スペシャルステージ区間は1秒につき1秒とする。 3. その他特に指示する区間において異なる減点方法を取る場合は、 競技会特別規則にて規定する。 第33条 採点(スペシャルステージラリーを除く) 1. 競技参加者は各ステージ終了後、指定の時間内にチェックカード等を採点シートに貼付し、かつ必要事項を記入した上で、 当該採点シートを受付に提出しなければならない。 2. 採点シートの提出が指定時刻を過ぎた場合、 競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 3. 競技参加者が各自採点した減点に誤りがあった場合は、 正しい減点に訂正した後、 競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 4.上記第33条(1)? (3)と異なる採点方法を採用する場合は、特別規則書にて規定する。 第34条 参加者の遵守事項 1. 競技中は、 いかなる事があろうとも道路交通法の遵守を最優先する。また、現場の警察官の指示に従うこと。 2. 一般車両及び歩行者等交通弱者に迷惑を及ぼさないこと。 3. 民家の付近では極力静かに走行すること。 4. 他車に追従する場合または対向車のある場合は、 前照灯の照射方向を適切に変換し、 眩惑を生じさせないよう留意すること。 5. 明らかに追い越そうとしている後続車が有る場合は安全かつ速やかに進路を譲ること。 6. 時間調整はオーガナイザーから指示された場所または民家より100m以上離れた場所で、 必ずエンジンを停止して行うこと。 7. リタイヤした時は最寄りの競技役員にリタイヤ届けを提出すること。 提出が不可能な場合、他の競技者に連絡するか、 電話等の手段で当日の競技会事務局まで連絡すること。 8. リタイヤまたは失格となった場合は、 直ちにゼッケン、 ラリー競技会之証、 その他の競技関係添付物を取り除くこと。 9. 競技中はオーガナイザーが指定したサービス地点以外でのサービスを受けることは出来ず、 また指定給油所以外での給油は禁止する。 1 0. 整備作業を行なうことができる者は、 当該車両の乗員およびオーガナイザーが認めた作業員のみとする。 1 1. 整備作業にあたっては、 他の交通および作業員の安全確保に十分留意すること。 1 2. サービス地点での車両の整備作業は下記のものに限り許される。 下記以外の整備作業については技術委員長の許可が無ければ出来ない。 (1)タイヤの交換 (2) ランプ類のバルブの交換 (3) 点火プラグの交換 (4)Vベルトの交換 (5) アクセサリー等の自動車部品の交換 (6) 各部点検増締め 1 3. すべての乗員および競技参加者は必ずブリーフィングに出席しなければならない。 1 4. 原則として参加競技会表彰式への出席を義務付ける。 第35条 失格規定(スペシャルステージラリーを除く) 以下の事項を競技長に確認された場合は競技会審査委員会の決定により失格となる。 1. 競技中にシートベルト、ヘルメット、グローブおよびレーシングスーツを(指示された区間において) 着用せずに走行した場合。 2. 競技中に交通違反をし、 警察官の取り調べを受けたとき。 3.加害者、被害者を問わず、競技中に交通事故を起こしたとき。 4. CPを逆行したとき。 5. CP不通過あるいはタイムアウトしたとき。 6. CPカード記入事項の改ざんまたは虚偽の申告が判明したとき。 7. 競技中車両内にラジオおよび携帯電話を除く無線機の持込を行なったとき。 8. 競技中乗員または車両に変更があったとき。 9. 他の競技車を故意に妨害したとき (妨害された競技者の申告により競技長がそれを認めたとき) 1 0. 他車による牽引またはこれに準ずる方法で走行したとき。 11.競技会役員の指示に従わなかったとき。 12. スポーツマンらしからぬ言動をとったとき。 13. 参加申込書、 その他の書類に偽りの記載をし、 その後発覚したとき。 14. リタイヤの申告を怠ったとき。 1 5. 競技中著しく車体を損傷または破損していたにもかかわらず、 改善処置をしなかった時。 1 6. 参加者またはその関係者間で不正行為が行われ、 その事実を競技役員が目撃した場合あるいは他の参加者から申告がなされ、 競技長が認めたとき。 17.指定区間以外の場所で前部霧灯を使用(点灯) した場合。 1 8. 競技車両またはその構成部品に施されたマーキングや封印等に手が加えられたり、 それらが失われたりしたとき。 第36条 ペナルティの例外 自チーム以外の死傷者の緊急を要する救助の為、 減点又はペナルティが科せられた時は当該事情を考慮し、 これを軽減または免除する場合がある。 但し競技長が事実を認め競技会審査委員会が必要と判断した時に限る。 尚、 この申告は採点シートの提出と同時または最終のTC通過時までに行われなければならない。 第37条 抗議 1. 自チームのみが不当に処遇されていると認められる場合は抗議することができる。 2.抗議の提出は国内競技規則12? 2および自動車競技に関する申請・登録等手数料規定第17条に基づき、 1件につき所定の抗議料を添えて競技長に提出すること。 その際、 連名は認められない。 3.抗議の時間制限は国内競技規則12? 4に準ずる。 4. 抗議の結果は競技会審査委員長より口頭で直接本人に伝える。 5. 抗議料の返還は、 抗議が成立した場合か競技会審査委員会の指示があったときのみ返還される。 6. 抗議内容が車両規定に及ぶ場合、 抗議対象となった車両の分解検査に要した費用は、 その抗議が不成立となった場合は抗議者が負担しなければならない。 7. 上記にかかわらず次の事項に対する抗議は一切受け付けない。 (1)第29条7. (2)第31条6. (3)第34条1. (4)第35条 第38条 損害の保証 参加者は車両及びその付属品が破損した場合及び第三者に損害を与えた場合はその責任は各自が負わなければならない。 すなわち参加者はJAF及びオーガナイザー、 競技会関係者が一切損害保証の責任を免除されていることを了承していなければならない。 第39条 競技会の中止又は延期 保安上又は不可抗力による事情が生じた場合は競技会審査委員会の決定により競技を中止又は延期および途中で取り止めることができる。 第40条 競技会の成立 競技途中で競技続行が危険あるいは不可能な場合は競技会審査委員会の決定により競技を打ち切る事がある。 その場合、 競技会は成立したものと見なし、 成績は打ち切り地点までとする場合がある。 第41条 成績(スペシャルステージラリーを除く) 成績は合計減点+ペナルティ点数の少ないものを上位と し、 同点の場合は次の順序によって順位を決定する。 1. SS1のタイムが上位の方。SS1が同タイムの場合はSS2、SS3…と順次比較する。 2. ペナルティが少ない方。 3. 減点0区間の多い方。 4. 競技会特別規則書による。 5. 競技会審査委員会の判断。
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概要の解説はこちらをご覧ください。 第1章 総則 本共通規則は、JMRC中部における全てのラリー競技会に適用される。本共通規則に記載されていない競技運営に関する実施細目及び指示事項は、各競技会特別規則書および公式通知によって示される。 各競技会の特別規則書は第2章の内容記載を必須とする。尚、特別規則書に記載された内容は、それの示す範囲において本共通規則より優先する。 また、各競技会の参加者および競技運転者は、国内競技規則、競技会における特別規則および本共通規則を熟知して参加するものとする。 第2章 特別規則書本則 公示 本競技会は、社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA)の国際モータースポーツ競技規則とその付則、それに準拠したJAFの国内競技規則とその付則、ラリー競技開催規定および本競技会特別規則に従って開催される。 第1条 競技会の名称 各競技会特別規則書に記載 第2条 競技会の種目 ラリー競技開催規定の付則「○○ラリー開催規定」に従った○○ラリー 第3条 競技格式 各競技会特別規則書に記載(競技格式、公認番号) 第4条 開催日程 各競技会特別規則書に記載 第5条 開催地および競技距離 各競技会特別規則書に記載 第6条 競技内容(下記事項を明記すること) (1)競技方法(第1種、第2種アベレージラリー、スペシャルステージラリー) (2)指示速度走行区間の有無(第2種アベレージラリー開催規定第4条3.に該当する区間を含む場合はその旨も記すこと。) (3)スペシャルステージの有無 (4)スペシャルステージを設定する場合は、当該区間路面の種別(舗装路面、非舗装路面等)も記すこと。 (5)競技距離(総走行距離およびスペシャルステージの総距離) 第7条 オーガナイザー名及び住所 各競技会特別規則書に記載 第8条 大会役員 各競技会特別規則書に記載 第9条 競技会役員 各競技会特別規則書に記載 JMRC中部救急認定委員を明記すること。 第10条 参加車両 (1)JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ 1.2009年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定める以下の車両とする。 A.ラリーRN車両 B.ラリーRJ車両C.ラリーRF車両(但し、最低重量、リストリクター、ホイールおよびタイヤについては、2009年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第1章第7条7.3)および2009年日本ラリー選手権規定第1章第13条に従っていること。) 2.2009年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるロールケージを装備していること。(2)JMRC中部ラリーターマックシリーズ 1.2009年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるRN車両、RJ車両またはRF車両、および2002年JAF国内競技車両規則第3編ラリー車両規定に従って製作された車両(RB車両)で下記のすべての条件を満たしたもの。 a.2002年12月31日以前に運輸支局等に初年度登録された車両であること。 b.FIA公認車両またはJAF登録車両であること。FIA公認車両とJAF登録車両の両方の資格を有する場合は、JAF登録車両として取り扱う。 2.タイムトライアルおよび第2種アベレージラリー開催規定第4条3.に該当する区間を行う場合は、上記第10条(1)2.および3.を適用する。 (3)チャンピオンシリーズ・ターマックシリーズ共通事項 1.マフラーおよび触媒はメーカーラインオフ時に装着されている純正品に限定する。 2.ランプポッドは装着禁止とする。但し、メーカーラインオフ時に走行用前照灯が2灯式である車両については、道路運送車両法を遵守することを条件に、走行用前照灯2灯の追加が認められる。なお、走行用前照灯を追加する際のボンネットの加工は一切認めない。 3.エアクリーナーケースの加工は一切認められない。エアフィルターについては純正品以外への変更が認められる。 4.三角停止板2枚、赤色灯、非常用信号灯(発煙筒)、牽引ロープ、救急用品、を搭載すること。これらは走行中に浮遊物とならないように、確実に固定すること。 5.2009年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定める消火装置を装備すること。 6.各競技会特別規則書に規定することによって、タイヤの仕様や本数等の制限を加えることができる。 第11条 クルーの装備品 (1)安全ベルトは必ず装着し、タイムトライアルおよび第2種アベレージラリー開催規定第4条3.に該当する区間を行う場合やオーガナイザーの指示がある場合は必ず4点式以上の安全ベルト、ヘルメット、グローブおよびレーシングスーツを着用すること。但し、ナビゲーターについてはグローブの着用を免除する。 (2)ヘルメットおよびレーシングスーツは、2009年JAF国内競技車両規則第4編付則「ラリー競技に参加するクルーの装備品に関する付則」に従ったものとする。 (3)上記(1)の場合以外でも、競技中は長袖長ズボンを着用すること。 第12条 参加資格 (1)本競技会に参加できる競技者は、2009年JAF発給の国内競技運転者許可証B級以上を所持していること。但し、クローズド格式の競技会においてはこの限りでない。 (2)JAF中部地域クラブ協議会加盟クラブ員であり、かつ各クラブ代表者が責任をもてる者であること。但し、参加台数に余裕が有る場合は他地域からの参加を妨げない。 (3)参加者は、所属する地域クラブ協議会の共済会もしくはそれに準ずる制度に加入していること。 (4)1チーム2名限定とする。但し、各競技会特別規則書によって3名以上の乗車を認められた場合はこの限りでない。 (5)ドライバーおよびナビゲータは、当該車両を運転するに有効な運転免許証を取得しており、参加申込締切時点で満20才以上の者とする。ただし、初級向け競技については20才未満の参加を認めるが、親権者の承諾書を主催者に提出しなければならない。 第13条 クラス区分 次のクラスを設定する。 (1)JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ Cクラス:気筒容積3000ccを超える車両 Bクラス:気筒容積1500ccを超え、3000cc以下の車両 Aクラス:気筒容積1500cc以下の車両 (補足:異なる車両区分(RJ、RN、RF)でのクラス分けは行わない。) (2)JMRC中部ラリーターマックシリーズ クラス区分無し (補足:異なる車両区分(RJ、RN、RB、RF)でのクラス分けは行わない。) 第14条 参加台数 各クラス合計で60台に制限する。 第15条 参加料 参加料は、各競技会の「特別規則書」に記載された金額を最終決定金額とする。 第16条 保険の加入 参加者は、ラリー競技に有効な対人賠償保険および搭乗者保険(または共済もしくはそれに準ずる制度)に加入すること。 第17条 受付期間 各競技会特別規則書に記載 第18条 参加申込先及び問い合わせ先 各競技会特別規則書に記載 第19条 タイムスケジュール 各競技会特別規則書に記載 第20条 賞典 各競技会特別規則書に記載 (賞典の数を参加台数によって制限する場合はその旨を明記する。この場合、最終的な賞典の数は受付開始までに公式通知で示す。) 第21条 参加申込 参加申込は所定の申込書、車両申告書に必要事項を記入して、参加料を添えて持参又は郵送にて行うこと。 電話による申込は受け付けない。また郵送の場合は現金書留を基本とし、期間内必着とする。 第22条 参加受理 (1)オーガナイザーは理由を明示する事無く参加拒否の権限を有する。 (2)参加申込締切り後、オーガナイザーは、すみやかに各参加者宛に正式参加受理又は参加不受理を通知しなければならない。 (3)参加不受理の場合は、事務諸経費2,000円を差し引いて参加料を返却する。 (4)正式参加受理後、参加料は一切返還しない。公式車両検査不合格等により出走を拒否された場合も同じである。 (5)正式参加受理後の乗員の変更は認められない。但し、参加者から理由を付した文書が提出され、競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。なお、正式参加受理後(受理書発送以降)の変更は1件につき事務諸経費2,000円を徴収する。 (6)参加車両の変更は同一クラス内に限り公式車両検査前迄ならば変更することができる。なお、正式参加受理後(受理書発送以降)の変更は1件につき事務諸経費2,000円を徴収する。 (7)参加者は、全ての変更項目を文書によりオーガナイザーに届けるものとし、競技会審査委員会の承認を必要とする。 (8)参加者が参加申込後、何らかの理由において参加申込の取り消しをオーガナイザーに求めても、オーガナイザーは参加申込締切り前後を問わず拒否することができる。 第23条 ゼッケン (1)ゼッケン番号は、オーガナイザーが指定し支給する。 (2)ゼッケン番号及びオーガナイザー指定の商業広告は、定められた位置に取付けること。 (3)ゼッケン番号およびオーガナイザー指定の商業広告不備による各種のトラブルについてオーガナイザーはその責任を負わない。 第24条 受付 受付では有効なドライバーおよびナビゲータの運転免許証・競技運転者許可証・競技車両の自動車検査証・自動車賠償責任保険証・地域クラブ協議会の共済会への加入を証明する物を速やかに提示し、チェックを受けること。 第25条 公式車両検査 (1)公式車検は、本規則第10条及び安全面を重点に実施する。 (2)車検不合格車両の失格については、競技会審査委員会の決定を最終とする。 (3)公式車両検査終了後も予告なく再車検を行うことがある。その際においても本規則に合致しないことが認められた場合、第25条(2)と同じとする。 第26条 コース (1)コース及び距離はコース委員が数回の試走を行って定め、コース図によって競技者に指示する。 (2)競技長およびコース委員長は天候、道路状況の変化、その他の事情により予告無くコース変更することが出来る。 (3)やむなくコース変更する場合は、文字と方向を示す矢印を記した看板を確認しやすい位置に提示する。これが不可能な場合は、コース委員の合図またはこれに変わるべき表示により行う。 第27条 スタート (1)スタートは日章旗またはクラブ旗によって合図する。 (2)スタートは1号車よりゼッケン順に1分間隔で行う。 第28条 チェックポイント(CP) (1)CPは原則としてコース進行方向の左側に設置し、CP看板及び白線にて明示する。 (2)CPに並進して入ってはならない。並進して入った場合、進行方向右側の競技車は計測しない。 (3)別途指示がある場合を除き、CPより確認しうる地点にて時間調整と見なされる故意の減速、停止を行ってはならない。 (4)CPでは役員の指示に従い、CPライン通過後計時車付近で停止し、CPカードを受け取るものとする。 (5)CPに関する一切の申し立ては、そのCPの役員に速やかになされなければならない。また、それに要した時間は、各自取り戻すものとする。 (6)CP及びフィニッシュは先頭スタート車の標準通過時刻の15分前に開設し、最終スタート車の標準通過時刻に30分を加えた時間で閉鎖する。 (7)CP付近より確認できる違反行為、ルール無視、故意の時間調整、右側下車等を行った場合、CPチーフの連絡により競技長経由で競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す権限を有する。 第29条 パスコントロールポイント(PC) CP以外でもルート上で速度を変更させる事がある。PCにおける秒未満の処理については特別規則書に記載する。記載の無い場合は秒未満を切捨とする。 第30条 計時 (1)計時は、NHKの時報を基準にした役員の時計を用いる。 (2)計時は、原則として計測ラインを前輪が通過した時とする。 (3)CPにおける計時は秒未満を切捨とし秒単位で計時する。 (4)CPのスタート方法、CPにおいてのスタート時刻はチェックカードに記載された時、分、秒とする。 (5)コース上にて再スタート地点を設ける場合がある。この場合のスタート時刻は、00秒とする。 (6)不可抗力により競技を中断した場合の再スタート地点では、役員の任意の合図により計時した時、分、秒をその地点のスタート時刻とし、これによる不利益についての抗議は、一切受け付けない。 第31条 減点 (1)各区間において実走行所要時間と基準時間との差について1秒につき1点とし、算出された各区間の減点を加算し減点合計とする。 (2)特別計時区間は1秒につき1点とする。 (3)その他特に指示する区間において、異なる減点方法を取る場合は、競技会特別規則に規定する。 第32条 採点 (1)競技参加者は各ステージ終了後指定の時間内にチェックカード等を貼付し、かつ必要事項を記入した上で採点シートを受付に提出しなければならない。 (2)採点シートの提出が指定時間を過ぎた場合、競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 (3)各自採点した減点に誤りがあった場合、正しい減点に訂正した後、競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 第33条 参加者の遵守事項 (1)競技中いかなる事があろうとも道路交通法の遵守を最優先する。又現場の警察官の指示に従うこと。 (2)一般車両及び歩行者等交通弱者に迷惑を及ぼさないこと。 (3)民家の付近では極力静かに走行すること。 (4)明らかに追い越そうとしている後続車が有る場合は安全かつ速やかに進路を譲ること。 (5)時間調整は民家より最低100m以上離れて、必ずエンジンを停止して行うこと。 (6)リタイヤした時は最寄りの役員にリタイヤ届けを提出すること。提出が不可能な場合、他の競技者に連絡するか、電話等の手段で当日の競技会事務局まで連絡すること。 (7)リタイヤ又は失格となった場合は、直ちにゼッケン、ラリー競技会之証、その他の競技関係添付物を取り除くこと。 (8)競技中はオーガナイザーが指定したサービス地点以外でのサービスを受けることは出来ず、また指定給油所以外での給油は禁止する。 (9)サービス地点での車両の整備作業は下記のものに限り許される。下記以外の整備については技術委員長の許可が無ければ出来ない。 1.タイヤの交換 2.ランプ類のバルブの交換 3.点火プラグの交換 4.Vベルトの交換 5.アクセサリー等の自動車部品の交換 6.各部点検増締め (10)すべての乗員および競技参加者は必ずブリーフィングに出席しなければならない。 (11)原則として参加競技会表彰式への出席を義務付ける。 第34条 サービス 各競技会特別規則書に記載 尚、サービスを設ける場合は、オーガナイザーによるサービスカーの管理方法ならびにその担当競技役員を記載すること。 第35条 ペナルティ 各競技会特別規則書に記載 第36条 失格規定 以下の事項を競技長に確認された場合は競技会審査委員会の決定により失格となる。 (1)競技中にシートベルト、ヘルメット、グローブ、レーシングスーツ(指示された区間)を着用しなかった場合。 (2)競技中に交通違反をし、警察官の取り調べを受けたとき。 (3)加害者、被害者を問わず、競技中に交通事故を起こしたとき。 (4)CPを逆行したとき。 (5)CP不通過あるいはタイムアウト。 (6)CPカード記入事項の改ざん、又は虚偽の申告が判明したとき。 (7)競技中車両内にラジオ、携帯電話を除く無線機の持込を行ったとき。 (8)競技中乗員に変更があったとき。 (9)他の競技車を故意に妨害したとき(妨害された競技者の申告により競技長がそれを認めたとき) (10)他車による牽引又はこれに準ずる方法で走行したとき。 (11)競技会役員の指示に従わなかったとき。 (12)スポーツマンらしからぬ言動をとったとき。 (13)参加申込書、その他の書類に偽りの記載をし、その後発覚したとき。 (14)リタイヤの申告を怠ったとき。 (15)競技中著しく車体を損傷、又は破損していたにもかかわらず、改善処置をしなかった時。 (16)参加者又はその関係者間で不正行為が行われ、その事実を競技役員が目撃した場合あるいは他の参加者から申告がなされ、競技長が認めたとき。 (17)指定区間以外の場所で前部霧灯を使用(点灯)した場合。 第37条 ペナルティの例外 自チーム以外の死傷者の緊急を要する救助の為、減点又はペナルティが科せられた時は当該事情を考慮し、これを軽減又は免除する場合がある。但し競技長が事実を認め競技会審査委員会が必要と判断した時に限る。尚、この申告は採点シートの提出と同時でなければならない。 第38条 抗議 (1)自チームのみが不当に処遇されていると認められる場合は抗議することができる。 (2)抗議の提出は国内競技規則12-2に基づき、1件につき20,300円(抗議料)を添えて競技長に提出すること。その際、連名は認められない。 (3)抗議の時間制限は国内競技規則12-4に準ずる。 (4)抗議の結果は競技会審査委員長より口頭で直接本人に伝える。 (5)抗議料の返還は、抗議が成立した場合か競技会審査委員会の指示があったときのみ返還される。 (6)抗議内容が車両規定に及ぶ場合、抗議対象となった車両の分解検査に要した費用は、その抗議が不成立となった場合は抗議者が負担しなければならない。 (7)上記にかかわらず次の事項に対する抗議は一切受け付けない。 (1)第28条(7) (2)第33条(1) (3)第35条 (4)第36条 第39条 損害の保証 参加者は車両及びその付属品が破損した場合及び第三者に損害を与えた場合はその責任は各自が負わなければならない。すなわち参加者はJAF及びオーガナイザー、競技会関係者が一切損害保証の責任を免除されていることを了承していなければならない。 第40条 競技会の中止又は延期 保安上又は不可抗力による事情が生じた場合は競技会審査委員会の決定により競技を中止又は延期および途中で取り止めることができる。 第41条 競技会の成立 競技途中で競技続行が危険あるいは不可能な場合は競技会審査委員会の決定により競技を打ち切る事がある。但し、その場合は競技会は成立したものと見なし成績は打ち切り地点までとする場合がある。 第42条 成績 成績は合計減点+ペナルティ点数の少ないものを上位とし、同点の場合は次の順序によって順位を決定する。 (1)競技会特別規則書による。 (2)ペナルティが少ない方 (3)減点0区間の多い方 (4)競技会審査委員会の判断 第43条 付則 (1)本共通規則の適用は、各競技会の参加申し込み受付と同時に有効となる。 (2)本特別規則に記載されない競技に関する細則は、国内競技規則とその付則、国際モータースポーツ競技規則とその付則、ラリー競技開催規定とその付則ならびにJMRC中部統一規則に従って開催される。 (3)本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。 第3章 競技運営に関する規定 第1条 救急認定委員 オーガナイザーは、別途定めるJMRC中部救急認定委員を1名以上おく事。
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第1章 総則 本共通規則は、 JMRC中部における全てのラリー競技会に適用される。 本共通規則に記載されていない競技運営に関する実施細目及び指示事項は、 各競技会特別規則書および公式通知によって示される。 各競技会の特別規則書は第2章の内容記載を必須とする。 尚、 特別規則書に記載された内容は、 それの示す範囲において本共通規則より優先する。 また、各競技会の参加者および競技運転者は、国内競技規則、 JMRC中部ラリーシリーズ戦規定、本共通規則および競技会における特別規則を熟知して参加するものとする。 第2章 特別規則書本則 公示 本競技会は、社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA) の国際モータースポーツ競技規則とその付則、 それに準拠したJAFの国内競技規則とその付則、ラリー競技開催規定、 JMRC中部ラリーシリーズ戦規定、 JMRC中部ラリー共通規則および本競技会特別規則に従って開催される。 第1条 競技会の名称 各競技会特別規則書に記載 2010年JMRC中部ラリー[チャンピオン・チャレンジ]シリーズ 第○戦 ○△□ラリー 第2条 競技種目 ラリー競技開催規定の付則「[第1種アベレージ・第2種アベレージ・スペシャルステージ]ラリー開催規定」に従った[第1種アベレージ・第2種アベレージ・スペシャルステージ]ラリー 第3条 競技格式 各競技会特別規則書に記載 JAF公認 [準国内・地方]格式 公認番号:2010- ○○○○ 第4条 開催日程 各競技会特別規則書に記載 2010年○○月○○日(○)~○○日(○)の○日間 第5条 開催地 各競技会特別規則書に記載 ラリースタート:○○県○○市○○ ラリーフィニッシュ:○○県○○市○○ 第6条 競技内容 [下記事項を明記すること] 1.競技方法: [第1種アベレージ・第2種アベレージ・スペシャルステージ]ラリー 2.指示速度走行区間の有無: [有・無] [第2種アベレージラリー開催規定第4条3. に該当する区間を含む場合はその旨も記すこと。 ] 3.総走行距離:○○○km(予定) 4.スペシャルステージの有無: [有・無] [※スペシャルステージを設定する場合は、 以下を記載のこと。 ] (1)スペシャルステージの路面の種別: [舗装・非舗装・ミックス] (2)スペシャルステージの合計距離:○○km(予定) (3)スペシャルステージの数:○ 5.サービスの有無: [有・無] 6.競技中の指定給油所の有無: [有・無] 第7条 オーガナイザー名及び住所 各競技会特別規則書に記載 オーガナイザーの名称(略称) : 所在地 代表者 TEL/FAX/e-Mail 第8条 組織 各競技会特別規則書に記載 1.大会役員 ・大会会長[※必要に応じて記載すること。] 2. 組織委員会[※3名以上記載すること。] ・組織委員長 ・組織委員 ・組織委員 3.競技会審査委員会 ・審査委員長 ・審査委員 4.競技役員 ・競技長 ・副競技長 ・コース委員長 ・計時委員長 ・技術委員長 ・救急委員長 ・事務局長 5. JMRC中部救急認定委員: [オーガナイザーはJMRC中部救急認定委員を1名以上おく事] 第9条 参加車両 1. JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第4条1. および3. に記載 2. JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第4条2. および3. に記載 第10条 クラス区分 次のクラスを設定する。 1. JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第5条1. に記載 2. JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第5条2. に記載 第11条 参加資格 1. JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第7条1. に記載 2. JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ JMRC中部ラリーシリーズ戦規定第7条2. に記載 第12条 参加台数 各クラス合計で60台に制限する。 第13条 参加料 参加料は、 各競技会の 「特別規則書」 に記載された金額を最終決定金額とする。 [※エントリー代、サービス代、レッキ代、宿泊代、食事代等、費用の発生する事項を記載] 第14条 保険の加入 参加者は、 ラリー競技に有効な対人賠償保険および搭乗者保険 (または共済もしくはそれに準ずる制度)に加入すること。 オーガナイザーによるラリー保険斡旋: [有・無] 第15条 参加申込方法 1 . 参加申込は所定の参加申込書類に必要事項を正確に記入および署名捺印の上、 参加料を添えて、 参加申込先まで持参又は郵送にて行なうこと。電話およびメール便による申込は受け付けない。なお、現金を郵送する場合は、 必ず現金書留にて送付すること。 2. 参加申込は受付期間内必着とする。 [※上記以外の参加申込方法を許可する場合は、 その方法を詳細に記載。 ] ・提出書類 : [※参加申込書、車両申告書、サービス申込書等、提出すべき書類を明記のこと。] 第16条 受付期間 各競技会特別規則書に記載 2010年○○月○○日(○)~○○月○○日(○) 第17条 参加申込先及び問い合わせ先 各競技会特別規則書に記載 [※住所、宛名、TEL、 FAX、 e? Mail等を記載。] 第18条 タイムスケジュール 各競技会特別規則書に記載・参加確認の日時・場所: ・公式車検の日時・場所 ・第1回審査委員会の日時・場所 ・ドライバーズブリーフィングの日時・場所 ・ラリースタート日時・場所 ・ラリーフィニッシュ日時・場所: (予定) ・暫定結果の発表日時・場所: (予定) ・表彰式の開催日時・場所: (予定) 第19条 サービス 各競技会特別規則書に記載 サービス会場:○○県○○市○○ 尚、 サービスを設ける場合は、 オーガナイザーによるサービス会場の管理方法ならびにその担当競技役員を記載すること。 第20条 ペナルティ (スペシャルステージラリーを除く) 詳細なペナルティは各競技会特別規則書に記載 [例1 :本特別規則書および2010年JMRC中部ラリー共通規則に記載されているもの以外のペナルティは、 「ラリー競技開催規定 付則:スペシャルステージラリー開催規定 別添5:スペシャルステージラリーに適用される罰則」 のうち、 該当するものを準用する。 [例2:CPカードを紛失した場合、 1枚の紛失につき60秒を与える。] [例3:採点シートの提出が指定時刻より遅れた場合、 1分につき10秒を与える。] [例4 :採点シートの減点に計算ミスがあった場合、 正しい減点に直した後、 計算ミス1ヶ所につき5秒を与える] 第21条 賞典 各競技会特別規則書に記載 [※賞典の数を参加台数によって制限する場合はその旨を明記する。 この場合、 最終的な賞典の数は受付開始までに公式通知で示す。 ] 第22条 付則 1. 本共通規則の適用は、 各競技会の参加申し込み受付と同時に有効となる。 2. 本特別規則に記載されない競技に関する細則は、 国内競技規則とその付則、 国際モータースポーツ競技規則とその付則、 ラリー競技開催規定とその付則、 JMRC中部ラリー共通規則ならびにJMRC中部ラリーシリーズ戦規定に従って開催される。 3. 本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、 競技会審査委員会の決定を最終と する。 第3章 競技に関する基準規則 第23条 参加受理 1. オーガナイザーは理由を明示する事無く参加拒否の権限を有する。 2. 参加申込締切り後、 オーガナイザーは、 すみやかに各参加者宛に正式参加受理又は参加不受理を通知しなければならない。 3. 参加不受理の場合は、事務諸経費2, 000円を差し引いて参加料を返却する。 4. 正式参加受理後、 参加料は一切返還しない。 公式車両検査不合格等により出走を拒否された場合も同じである。 5. 正式参加受理後の乗員および車両の変更は認められない。 但し、 参加者から理由を付した文書が提出され、 競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。 なお、 正式参加受理後 (受理書発送以降)の変更は1件につき事務諸経費2, 000円を徴収する。 6. 参加クラスの変更を伴う車両変更は認められない。 7. 参加者が参加申込後、 何らかの理由において参加申込の取り消しをオーガナイザーに求めても、 オーガナイザーは参加申込締切り前後を問わず拒否することができる。 第24条 ゼッケン 1. ゼッケン番号は、 オーガナイザーが指定し支給する。 2. ゼッケン番号およびオーガナイザー指定の商業広告は、 定められた位置に取付けること。 3. ゼッケン番号およびオーガナイザー指定の商業広告不備による各種の トラブルについてオーガナイザーはその責任を負わない。 第25条 受付 受付では有効なドライバーおよびナビゲーターの運転免許証・競技運転者許可証・競技車両の自動車検査証・ 自動車賠償責任保険証・地域クラブ協議会の共済会への加入を証明する物を速やかに提示し、チェックを受けること。 第26条 公式車両検査 1 . 公式車検は、 車両規則への適合及び安全面を重点に実施する。 2. 車検不合格車両の失格については、 競技会審査委員会の決定を最終とする。 3. 公式車両検査終了後も予告なく再車検を行なうことがある。 その際においても本規則に合致しないことが認められた場合、 上記第26条 (2) と同じとする。 第27条 コース 1. コース及び距離はコース委員が数回の試走を行って定め、 コース図によって競技者に指示する。 2. 競技長およびコース委員長は天候、 道路状況の変化、 その他の事情により予告無くコース変更することが出来る。 3. やむなくコース変更する場合は、 文字と方向を示す矢印を記した看板を確認しやすい位置に提示する。 これが不可能な場合は、 コース委員の合図またはこれに変わるべき表示により行なう。 第28条 スタート 1. スタートは日章旗またはクラブ旗によって合図する。 2.スタートは原則として1号車よりゼッケン順に1分間隔で行なう。これと異なるスタート順を採用する場合は、 特別規則書または公式通知にて示す。 第29条 チェックポイント(CP) (スペシャルステージラリーを除く) 1. CPは原則としてコース進行方向の左側に設置し、CP看板及び白線にて明示する。 2. CPに並進して入ってはならない。 並進して入った場合、 進行方向右側の競技車は計測しない。 3. 別途指示がある場合を除き、 CPより確認しうる地点にて時間調整と見なされる故意の減速、 停止を行ってはならない。 4. CPでは役員の指示に従い、 CPライン通過後計時車付近で停止し、 CPカードを受け取るものとする。 5. CPに関する一切の申し立ては、そのCPの役員に速やかになされなければならない。また、それに要した時間は、 各自取り戻すものとする。 6. CP及びフィニッシュは先頭スタート車の標準通過時刻の15分前に開設し、 最終スタート車の標準通過時刻に30分を加えた時間で閉鎖する。但し、 競技の進行上、 開設・閉設時刻を変更する場合もありうる。 7. CP付近より確認できる違反行為、ルール無視、故意の時間調整、右側下車等を行った場合、競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 8. 上記第29条 (4) のCPカードの取り扱いについて特別な方法を採用する場合は、 特別規則書にて規定する。 第30条 パスコントロールポイント (PC) (スペシャルステージラリーを除く) CP以外でもルート上で速度を変更させる事がある。 PCにおける秒未満の処理については特別規則書に記載する。 特に記載の無い場合は秒未満を切捨とする。 第31条 計時(3.~6. はスペシャルステージラリーを除く) 1. 計時は、 日本標準時を基準にした役員の時計を用いる。 2. 計時は、 原則として計測ラインを前輪が通過した時とする。 3. 秒計時のCPにおける計時は秒未満を切捨として秒単位で、 分計時のCPにおける計時は分未満を切捨と して分単位で計時する。 4. CPからのスタート方法およびスタート時刻は、 指示書またはチェックカードに記載された方法および時刻とする。 5. コース上にて再スタート地点を設ける場合がある。この場合のスタート時刻は、00秒とする。 6. 不可抗力により競技を中断した場合の再スタート地点においては、 役員の任意の合図により計時した時、 分、 秒をその地点のスタート時刻とし、 これによる不利益についての抗議は一切受け付けない。 第32条 減点(スペシャルステージラリーを除く) 1.各区間における実走行所要時間と基準時間との差について、秒計時区間においては1秒につき1秒、分計時区間においては早着1分につき60秒、遅着1分につき10秒とし、算出された各区間の減点を加算し減点合計とする。 2.スペシャルステージ区間は1秒につき1秒とする。 3. その他特に指示する区間において異なる減点方法を取る場合は、 競技会特別規則にて規定する。 第33条 採点(スペシャルステージラリーを除く) 1. 競技参加者は各ステージ終了後、指定の時間内にチェックカード等を採点シートに貼付し、かつ必要事項を記入した上で、 当該採点シートを受付に提出しなければならない。 2. 採点シートの提出が指定時刻を過ぎた場合、 競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 3. 競技参加者が各自採点した減点に誤りがあった場合は、 正しい減点に訂正した後、 競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 4.上記第33条(1)? (3)と異なる採点方法を採用する場合は、特別規則書にて規定する。 第34条 参加者の遵守事項 1. 競技中は、 いかなる事があろうとも道路交通法の遵守を最優先する。また、現場の警察官の指示に従うこと。 2. 一般車両及び歩行者等交通弱者に迷惑を及ぼさないこと。 3. 民家の付近では極力静かに走行すること。 4. 他車に追従する場合または対向車のある場合は、 前照灯の照射方向を適切に変換し、 眩惑を生じさせないよう留意すること。 5. 明らかに追い越そうとしている後続車が有る場合は安全かつ速やかに進路を譲ること。 6. 時間調整はオーガナイザーから指示された場所または民家より100m以上離れた場所で、 必ずエンジンを停止して行うこと。 7. リタイヤした時は最寄りの競技役員にリタイヤ届けを提出すること。 提出が不可能な場合、他の競技者に連絡するか、 電話等の手段で当日の競技会事務局まで連絡すること。 8. リタイヤまたは失格となった場合は、 直ちにゼッケン、 ラリー競技会之証、 その他の競技関係添付物を取り除くこと。 9. 競技中はオーガナイザーが指定したサービス地点以外でのサービスを受けることは出来ず、 また指定給油所以外での給油は禁止する。 1 0. 整備作業を行なうことができる者は、 当該車両の乗員およびオーガナイザーが認めた作業員のみとする。 1 1. 整備作業にあたっては、 他の交通および作業員の安全確保に十分留意すること。 1 2. サービス地点での車両の整備作業は下記のものに限り許される。 下記以外の整備作業については技術委員長の許可が無ければ出来ない。 (1)タイヤの交換 (2) ランプ類のバルブの交換 (3) 点火プラグの交換 (4)Vベルトの交換 (5) アクセサリー等の自動車部品の交換 (6) 各部点検増締め 1 3. すべての乗員および競技参加者は必ずブリーフィングに出席しなければならない。 1 4. 原則として参加競技会表彰式への出席を義務付ける。 第35条 失格規定 (スペシャルステージラリーを除く) 以下の事項を競技長に確認された場合は競技会審査委員会の決定により失格となる。 1. 競技中にシートベルト、ヘルメット、グローブおよびレーシングスーツを(指示された区間において) 着用せずに走行した場合。 2. 競技中に交通違反をし、 警察官の取り調べを受けたとき。 3.加害者、被害者を問わず、競技中に交通事故を起こしたとき。 4. CPを逆行したとき。 5. CP不通過あるいはタイムアウトしたとき。 6. CPカード記入事項の改ざんまたは虚偽の申告が判明したとき。 7. 競技中車両内にラジオおよび携帯電話を除く無線機の持込を行なったとき。 8. 競技中乗員または車両に変更があったとき。 9. 他の競技車を故意に妨害したとき (妨害された競技者の申告により競技長がそれを認めたとき) 1 0. 他車による牽引またはこれに準ずる方法で走行したとき。 11.競技会役員の指示に従わなかったとき。 12. スポーツマンらしからぬ言動をとったとき。 13. 参加申込書、 その他の書類に偽りの記載をし、 その後発覚したとき。 14. リタイヤの申告を怠ったとき。 1 5. 競技中著しく車体を損傷または破損していたにもかかわらず、 改善処置をしなかった時。 1 6. 参加者またはその関係者間で不正行為が行われ、 その事実を競技役員が目撃した場合あるいは他の参加者から申告がなされ、 競技長が認めたとき。 17.指定区間以外の場所で前部霧灯を使用(点灯) した場合。 1 8. 競技車両またはその構成部品に施されたマーキングや封印等に手が加えられたり、 それらが失われたりしたとき。 第36条 ペナルティの例外 自チーム以外の死傷者の緊急を要する救助の為、 減点又はペナルティが科せられた時は当該事情を考慮し、 これを軽減または免除する場合がある。 但し競技長が事実を認め競技会審査委員会が必要と判断した時に限る。 尚、 この申告は採点シートの提出と同時または最終のTC通過時までに行われなければならない。 第37条 抗議 1. 自チームのみが不当に処遇されていると認められる場合は抗議することができる。 2.抗議の提出は国内競技規則12? 2および自動車競技に関する申請・登録等手数料規定第17条に基づき、 1件につき所定の抗議料を添えて競技長に提出すること。 その際、 連名は認められない。 3.抗議の時間制限は国内競技規則12? 4に準ずる。 4. 抗議の結果は競技会審査委員長より口頭で直接本人に伝える。 5. 抗議料の返還は、 抗議が成立した場合か競技会審査委員会の指示があったときのみ返還される。 6. 抗議内容が車両規定に及ぶ場合、 抗議対象となった車両の分解検査に要した費用は、 その抗議が不成立となった場合は抗議者が負担しなければならない。 7. 上記にかかわらず次の事項に対する抗議は一切受け付けない。 (1)第29条7. (2)第31条6. (3)第34条1. (4)第35条 第38条 損害の保証 参加者は車両及びその付属品が破損した場合及び第三者に損害を与えた場合はその責任は各自が負わなければならない。 すなわち参加者はJAF及びオーガナイザー、 競技会関係者が一切損害保証の責任を免除されていることを了承していなければならない。 第39条 競技会の中止又は延期 保安上又は不可抗力による事情が生じた場合は競技会審査委員会の決定により競技を中止又は延期および途中で取り止めることができる。 第40条 競技会の成立 競技途中で競技続行が危険あるいは不可能な場合は競技会審査委員会の決定により競技を打ち切る事がある。 その場合、 競技会は成立したものと見なし、 成績は打ち切り地点までとする場合がある。 第41条 成績(スペシャルステージラリーを除く) 成績は合計減点+ペナルティ点数の少ないものを上位と し、 同点の場合は次の順序によって順位を決定する。 1. SS1のタイムが上位の方。SS1が同タイムの場合はSS2、SS3…と順次比較する。 2. ペナルティが少ない方。 3. 減点0区間の多い方。 4. 競技会特別規則書による。 5. 競技会審査委員会の判断。
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投稿動画 こちらは第14回東北ずん子スタンプラリーの 投稿動画となります。
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ほしくずギャラリー ギルメンたちの撮ったSSや描いたイラストのギャラリーです。 スクリーンショット セルキー衣装がやっと当たった! 旧トップページ やべぇ、かわいすぎる!!!もちろんオレがっ!!! †Hyu† 猫の事務所のトップページだよー みょ--ん イラスト
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ラリーを主催するには経験豊富なオフィシャルの確保が最も大切で、昨今はオフィシャルの確保が困難となって主催を断念したクラブも多くありました。 かつては、中部地方の全ての県(愛知、岐阜、三重、静岡、福井、石川、富山)でラリーが開催されていて、そのレベルも高くラリー王国とも言われており、石川県、岐阜県、福井県では全日本ラリー選手権が開催されていたこともありました。実際、現在でも選手のレベルは高く、2008年には3人の全日本ラリー選手権チャンピオンドライバーや多くの上位ランキング選手を輩出しています。 しかし、2009年度は中部7県で地区戦のみならず初心者向けのヴィッツラリーから上級者向けの全日本ラリーまでを合計してたった5つのラリー競技会しか開催されない状況になっています。その結果、開催地域も愛知県と富山県のみとなってしまい、これ以上開催数が減ると中部からラリーがなくなってしまうという危機的状況に陥っています。 そこで、少しでもオフィシャルの確保を容易にし主催者の負担を軽減するために年間を通して、ラリー存続を希望する有志を募り、事前にオフィシャル参加が可能なラリーを登録していただき、主催しやすい環境を作ることにより、中部で再びラリーが盛んになることを目指すことになりました。 その登録メンバーが、オフィシャルチームです。つまり、オフィシャルチームはラリーを盛り上げようという有志の集まりで、現役の選手はもとより、第一線を退いたOBの方や、ラリーに興味があるが少し敷居が高くて手伝いにくいと言う方、それにWRCや全日本ラリーの観戦をしたことがあるというようなラリーファンの方など幅広い層の方が対象です。 これを読まれている皆様も、仕事や家庭の用事で大変忙しいとは思いますが、是非とも計画的に時間を作って1つでも参加していただき中部のラリーの復興に貴方の手を貸してください。 オフィシャルチームへの登録&参加資格(ライセンスや経験)は特にありません。もちろん、過去にラリーを経験したことのある方やラリーに関心のある方は大歓迎ですが、初心者の方や未成年の方でもOKです。クラブのような集まりではありませんので、登録の費用も必要ありません。 少しでも関心を持たれた方は、まずは登録だけでもお願いします。今はスケジュールの調整はつかなくても、最終的には登録されたラリーの主催者の方から最終確認をしますので、それまでに参加可否の最終決定をしていただければ結構です。 それでは、あなたの登録を心よりお待ちしておりますのでよろしくお願い致します。 中部オフィシャルチーム登録フォーム 多人数向け(クラブ単位)登録エクセルフォーム
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概要の解説はこちらをご覧ください。 第1章 総則 本共通規則は、JMRC中部における全てのラリー競技会に適用される。本共通規則に記載されていない競技運営に関する実施細目及び指示事項は、各競技会特別規則書および公式通知によって示される。 各競技会の特別規則書は第2章の内容記載を必須とする。尚、特別規則書に記載された内容は、それの示す範囲において本共通規則より優先する。 また、各競技会の参加者および競技運転者は、国内競技規則、競技会における特別規則および本共通規則を熟知して参加するものとする。 第2章 特別規則書の記載内容 公示 本競技会は、社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という)の公認のもとに国際自動車連盟(FIA)の国際モータースポーツ競技規則とその付則、それに準拠したJAFの国内競技規則とその付則、ラリー競技開催規定および本競技会特別規則に従って開催される。 第1条 競技会の名称 各競技会特別規則書に記載 第2条 競技会の種目 ラリー競技開催規定の付則「○○ラリー開催規定」に従った○○ラリー 第3条 競技格式 各競技会特別規則書に記載(競技格式、公認番号) 第4条 開催日程 各競技会特別規則書に記載 第5条 開催地および競技距離 各競技会特別規則書に記載 第6条 競技内容(下記事項を明記すること) (1)競技方法(第1種、第2種アベレージラリー、スペシャルステージラリー) (2)指示速度走行区間の有無(第2種アベレージラリー開催規定第4条3.に該当する区間を含む場合はその旨も記すこと。) (3)スペシャルステージの有無 (4)スペシャルステージを設定する場合は、当該区間路面の種別(舗装路面、非舗装路面等)も記すこと。 (5)競技距離(総走行距離およびスペシャルステージの総距離) 第7条 オーガナイザー名及び住所 各競技会特別規則書に記載 第8条 大会役員 各競技会特別規則書に記載 第9条 競技会役員 各競技会特別規則書に記載 JMRC中部救急認定委員を明記すること。 第10条 参加車両(1)JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ 1.2008年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定める以下の車両とする。 A.ラリーRN車両 B.ラリーRJ車両 C.2002年JAF国内競技車両規則第3編ラリー車両規定に従って製作された車両(ラリーRB車両)で下記のすべての条件を満たしたもの。 a.2002年12月31日以前に運輸支局等に初年度登録された車両であること。 b.FIA公認車両またはJAF登録車両であること。FIA公認車両とJAF登録車両の両方の資格を有する場合は、JAF登録車両として取り扱う。 c.最低重量、リストリクター、ホイールおよびタイヤについては、2008年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定第3章改造規定に従っていること。 D.ラリーRF車両のうち、2008年日本ラリー選手権規定第6条2.「クラス1.5(JN-1.5)に参加する車両」で定められた車両。 2.2008年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるロールケージを装備していること。但し上記第10条(1)1.D.で定められたラリーRF車両については、2008年日本ラリー選手権規定付則「クラス1.5適用規定」に従うこと。 3.メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルトに加え、2008年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定める4点式以上の安全ベルトを装備していること。 (2)JMRC中部ラリーターマックシリーズ 1.2008年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定めるRN車両、RJ車両またはRF車両、および2002年JAF国内競技車両規則第3編ラリー車両規定に従って製作された車両(RB車両)で下記のすべての条件を満たしたもの。 a.2002年12月31日以前に運輸支局等に初年度登録された車両であること。 b.FIA公認車両またはJAF登録車両であること。FIA公認車両とJAF登録車両の両方の資格を有する場合は、JAF登録車両として取り扱う。 2.タイムトライアルおよび第2種アベレージラリー開催規定第4条3.に該当する区間を行う場合は、上記第10条(1)を適用する。 (3)チャンピオンシリーズ・ターマックシリーズ共通事項 1.マフラーおよび触媒はメーカーラインオフ時に装着されている純正品に限定する。 2.ランプポッドは装着禁止とする。但し、メーカーラインオフ時に走行用前照灯が2灯式である車両については、道路運送車両法を遵守することを条件に、走行用前照灯2灯の追加が認められる。なお、走行用前照灯を追加する際のボンネットの加工は一切認めない。 3.エアクリーナーケースの加工は一切認められない。エアフィルターについては純正品以外への変更が認められる。 4.三角停止板2枚、赤色灯、非常用信号灯(発煙筒)、牽引ロープ、救急用品、を搭載すること。これらは走行中に浮遊物とならないように、確実に固定すること。 5.2008年JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に定める消火装置を装備すること。6.各競技会特別規則書に規定することによって、タイヤの仕様や本数等の制限を加えることができる。 第11条 クルーの装備品 (1)安全ベルトは必ず装着し、タイムトライアルおよび第2種アベレージラリー開催規定第4条3.に該当する区間を行う場合やオーガナイザーの指示がある場合は必ず4点式以上の安全ベルト、ヘルメット、グローブおよびレーシングスーツを着用すること。但し、ナビゲーターについてはグローブの着用を免除する。 (2)ヘルメットおよびレーシングスーツは、2008年JAF国内競技車両規則第4編付則「ラリー競技に参加するクルーの装備品に関する付則」に従ったものとする。 (3)上記(1)の場合以外でも、競技中は長袖長ズボンを着用すること。 第12条 参加資格 (1)本競技会に参加できる競技者は、2008年JAF発給の国内競技運転者許可証B級以上を所持していること。但し、クローズド格式の競技会においてはこの限りでない。 (2)JAF中部地域クラブ協議会加盟クラブ員であり、かつ各クラブ代表者が責任をもてる者であること。但し、参加台数に余裕が有る場合は他地域からの参加を妨げない。 (3)参加者は、所属する地域クラブ協議会の共済会もしくはそれに準ずる制度に加入していること。 (4)1チーム2名限定とする。但し、各競技会特別規則書によって3名以上の乗車を認められた場合はこの限りでない。 (5)ドライバーおよびナビゲータは、当該車両を運転するに有効な運転免許証を取得しており、参加申込締切時点で満20才以上の者とする。ただし、初級向け競技については20才未満の参加を認めるが、親権者の承諾書を主催者に提出しなければならない。 第13条 クラス区分 次のクラスを設定する。 (1)JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ Cクラス:気筒容積3000ccを超える車両 Bクラス:気筒容積1500ccを超え、3000cc以下の車両 Aクラス:気筒容積1500cc以下の車両 (補足:異なる車両区分(RJ、RN、RB、RF)でのクラス分けは行わない。) (2)JMRC中部ラリーターマックシリーズ クラス区分無し (補足:異なる車両区分(RJ、RN、RB、RF)でのクラス分けは行わない。) 第14条 参加台数 各クラス合計で60台に制限する。 第15条 参加料 参加料は、各競技会の「特別規則書」に記載された金額を最終決定金額とする。 第16条 保険の加入 参加者は、ラリー競技に有効な対人賠償保険および搭乗者保険(または共済もしくはそれに準ずる制度)に加入すること。 第17条 受付期間 各競技会特別規則書に記載 第18条 参加申込先及び問い合わせ先 各競技会特別規則書に記載 第19条 タイムスケジュール 各競技会特別規則書に記載 第20条 賞典 各競技会特別規則書に記載 (賞典の数を参加台数によって制限する場合はその旨を明記する。この場合、最終的な賞典の数は受付開始までに公式通知で示す。) 第21条 参加申込 参加申込は所定の申込書、車両申告書に必要事項を記入して、参加料を添えて持参又は郵送にて行うこと。 電話による申込は受け付けない。また郵送の場合は現金書留を基本とし、期間内必着とする。 第22条 参加受理 (1)オーガナイザーは理由を明示する事無く参加拒否の権限を有する。 (2)参加申込締切り後、オーガナイザーは、すみやかに各参加者宛に正式参加受理又は参加不受理を通知しなければならない。 (3)参加不受理の場合は、事務諸経費2,000円を差し引いて参加料を返却する。 (4)正式参加受理後、参加料は一切返還しない。公式車両検査不合格等により出走を拒否された場合も同じである。 (5)正式参加受理後の乗員の変更は認められない。但し、参加者から理由を付した文書が提出され、競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。なお、正式参加受理後(受理書発送以降)の変更は1件につき事務諸経費2,000円を徴収する。 (6)参加車両の変更は同一クラス内に限り公式車両検査前迄ならば変更することができる。なお、正式参加受理後(受理書発送以降)の変更は1件につき事務諸経費2,000円を徴収する。 (7)参加者は、全ての変更項目を文書によりオーガナイザーに届けるものとし、競技会審査委員会の承認を必要とする。 (8)参加者が参加申込後、何らかの理由において参加申込の取り消しをオーガナイザーに求めても、オーガナイザーは参加申込締切り前後を問わず拒否することができる。 第23条 ゼッケン (1)ゼッケン番号は、オーガナイザーが指定し支給する。 (2)ゼッケン番号及びオーガナイザー指定の商業広告は、定められた位置に取付けること。 (3)ゼッケン番号およびオーガナイザー指定の商業広告不備による各種のトラブルについてオーガナイザーはその責任を負わない。 第24条 受付 受付では有効なドライバーおよびナビゲータの運転免許証・競技運転者許可証・競技車両の自動車検査証・自動車賠償責任保険証・地域クラブ協議会の共済会への加入を証明する物を速やかに提示し、チェックを受けること。 第25条 公式車両検査 (1)公式車検は、本規則第10条及び安全面を重点に実施する。 (2)車検不合格車両の失格については、競技会審査委員会の決定を最終とする。 (3)公式車両検査終了後も予告なく再車検を行うことがある。その際においても本規則に合致しないことが認められた場合、第25条(2)と同じとする。 第26条 コース (1)コース及び距離はコース委員が数回の試走を行って定め、コース図によって競技者に指示する。 (2)競技長およびコース委員長は天候、道路状況の変化、その他の事情により予告無くコース変更することが出来る。 (3)やむなくコース変更する場合は、文字と方向を示す矢印を記した看板を確認しやすい位置に提示する。これが不可能な場合は、コース委員の合図またはこれに変わるべき表示により行う。 第27条 スタート (1)スタートは日章旗またはクラブ旗によって合図する。 (2)スタートは1号車よりゼッケン順に1分間隔で行う。 第28条 チェックポイント(CP) (1)CPは原則としてコース進行方向の左側に設置し、CP看板及び白線にて明示する。 (2)CPに並進して入ってはならない。並進して入った場合、進行方向右側の競技車は計測しない。 (3)別途指示がある場合を除き、CPより確認しうる地点にて時間調整と見なされる故意の減速、停止を行ってはならない。 (4)CPでは役員の指示に従い、CPライン通過後計時車付近で停止し、CPカードを受け取るものとする。 (5)CPに関する一切の申し立ては、そのCPの役員に速やかになされなければならない。また、それに要した時間は、各自取り戻すものとする。 (6)CP及びフィニッシュは先頭スタート車の標準通過時刻の15分前に開設し、最終スタート車の標準通過時刻に30分を加えた時間で閉鎖する。 (7)CP付近より確認できる違反行為、ルール無視、故意の時間調整、右側下車等を行った場合、CPチーフの連絡により競技長経由で競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す権限を有する。 第29条 パスコントロールポイント(PC) CP以外でもルート上で速度を変更させる事がある。PCにおける秒未満の処理については特別規則書に記載する。記載の無い場合は秒未満を切捨とする。 第30条 計時 (1)計時は、NHKの時報を基準にした役員の時計を用いる。 (2)計時は、原則として計測ラインを前輪が通過した時とする。 (3)CPにおける計時は秒未満を切捨とし秒単位で計時する。 (4)CPのスタート方法、CPにおいてのスタート時刻はチェックカードに記載された時、分、秒とする。 (5)コース上にて再スタート地点を設ける場合がある。この場合のスタート時刻は、00秒とする。 (6)不可抗力により競技を中断した場合の再スタート地点では、役員の任意の合図により計時した時、分、秒をその地点のスタート時刻とし、これによる不利益についての抗議は、一切受け付けない。 第31条 減点 (1)各区間において実走行所要時間と基準時間との差について1秒につき1点とし、算出された各区間の減点を加算し減点合計とする。 (2)特別計時区間は1秒につき1点とする。 (3)その他特に指示する区間において、異なる減点方法を取る場合は、競技会特別規則に規定する。 第32条 採点 (1)競技参加者は各ステージ終了後指定の時間内にチェックカード等を貼付し、かつ必要事項を記入した上で採点シートを受付に提出しなければならない。 (2)採点シートの提出が指定時間を過ぎた場合、競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 (3)各自採点した減点に誤りがあった場合、正しい減点に訂正した後、競技会審査委員会の決定によりペナルティを科す場合がある。 第33条 参加者の遵守事項 (1)競技中いかなる事があろうとも道路交通法の遵守を最優先する。又現場の警察官の指示に従うこと。 (2)一般車両及び歩行者等交通弱者に迷惑を及ぼさないこと。 (3)民家の付近では極力静かに走行すること。 (4)明らかに追い越そうとしている後続車が有る場合は安全かつ速やかに進路を譲ること。 (5)時間調整は民家より最低100m以上離れて、必ずエンジンを停止して行うこと。 (6)リタイヤした時は最寄りの役員にリタイヤ届けを提出すること。提出が不可能な場合、他の競技者に連絡するか、電話等の手段で当日の競技会事務局まで連絡すること。 (7)リタイヤ又は失格となった場合は、直ちにゼッケン、ラリー競技会之証、その他の競技関係添付物を取り除くこと。 (8)競技中はオーガナイザーが指定したサービス地点以外でのサービスを受けることは出来ず、また指定給油所以外での給油は禁止する。 (9)サービス地点での車両の整備作業は下記のものに限り許される。下記以外の整備については技術委員長の許可が無ければ出来ない。 1.タイヤの交換 2.ランプ類のバルブの交換 3.点火プラグの交換 4.Vベルトの交換 5.アクセサリー等の自動車部品の交換 6.各部点検増締め (10)すべての乗員および競技参加者は必ずブリーフィングに出席しなければならない。 (11)原則として参加競技会表彰式への出席を義務付ける。 第34条 サービス 各競技会特別規則書に記載 尚、サービスを設ける場合は、オーガナイザーによるサービスカーの管理方法ならびにその担当競技役員を記載すること。 第35条 ペナルティ 各競技会特別規則書に記載 第36条 失格規定 以下の事項を競技長に確認された場合は競技会審査委員会の決定により失格となる。 (1)競技中にシートベルト、ヘルメット、グローブ、レーシングスーツ(指示された区間)を着用しなかった場合。 (2)競技中に交通違反をし、警察官の取り調べを受けたとき。 (3)加害者、被害者を問わず、競技中に交通事故を起こしたとき。 (4)CPを逆行したとき。 (5)CP不通過あるいはタイムアウト。 (6)CPカード記入事項の改ざん、又は虚偽の申告が判明したとき。 (7)競技中車両内にラジオ、携帯電話を除く無線機の持込を行ったとき。 (8)競技中乗員に変更があったとき。 (9)他の競技車を故意に妨害したとき(妨害された競技者の申告により競技長がそれを認めたとき) (10)他車による牽引又はこれに準ずる方法で走行したとき。 (11)競技会役員の指示に従わなかったとき。 (12)スポーツマンらしからぬ言動をとったとき。 (13)参加申込書、その他の書類に偽りの記載をし、その後発覚したとき。 (14)リタイヤの申告を怠ったとき。 (15)競技中著しく車体を損傷、又は破損していたにもかかわらず、改善処置をしなかった時。 (16)参加者又はその関係者間で不正行為が行われ、その事実を競技役員が目撃した場合あるいは他の参加者から申告がなされ、競技長が認めたとき。 (17)指定区間以外の場所で前部霧灯を使用(点灯)した場合。 第37条 ペナルティの例外 自チーム以外の死傷者の緊急を要する救助の為、減点又はペナルティが科せられた時は当該事情を考慮し、これを軽減又は免除する場合がある。但し競技長が事実を認め競技会審査委員会が必要と判断した時に限る。尚、この申告は採点シートの提出と同時でなければならない。 第38条 抗議 (1)自チームのみが不当に処遇されていると認められる場合は抗議することができる。 (2)抗議の提出は国内競技規則12-2に基づき、1件につき20,300円(抗議料)を添えて競技長に提出すること。その際、連名は認められない。 (3)抗議の時間制限は国内競技規則12-4に準ずる。 (4)抗議の結果は競技会審査委員長より口頭で直接本人に伝える。 (5)抗議料の返還は、抗議が成立した場合か競技会審査委員会の指示があったときのみ返還される。 (6)抗議内容が車両規定に及ぶ場合、抗議対象となった車両の分解検査に要した費用は、その抗議が不成立となった場合は抗議者が負担しなければならない。 (7)上記にかかわらず次の事項に対する抗議は一切受け付けない。 (1)第28条(7) (2)第33条(1) (3)第35条 (4)第36条 第39条 損害の保証 参加者は車両及びその付属品が破損した場合及び第三者に損害を与えた場合はその責任は各自が負わなければならない。すなわち参加者はJAF及びオーガナイザー、競技会関係者が一切損害保証の責任を免除されていることを了承していなければならない。 第40条 競技会の中止又は延期 保安上又は不可抗力による事情が生じた場合は競技会審査委員会の決定により競技を中止又は延期および途中で取り止めることができる。 第41条 競技会の成立 競技途中で競技続行が危険あるいは不可能な場合は競技会審査委員会の決定により競技を打ち切る事がある。但し、その場合は競技会は成立したものと見なし成績は打ち切り地点までとする場合がある。 第42条 成績 成績は合計減点+ペナルティ点数の少ないものを上位とし、同点の場合は次の順序によって順位を決定する。 (1)競技会特別規則書による。 (2)ペナルティが少ない方 (3)減点0区間の多い方 (4)競技会審査委員会の判断 第43条 付則 (1)本共通規則の適用は、各競技会の参加申し込み受付と同時に有効となる。 (2)本特別規則に記載されない競技に関する細則は、国内競技規則とその付則、国際モータースポーツ競技規則とその付則、ラリー競技開催規定とその付則ならびにJMRC中部統一規則に従って開催される。 (3)本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。 第3章 競技運営に関する規定 第1条 救急認定委員 オーガナイザーは、別途定めるJMRC中部救急認定委員を1名以上おく事。
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ギャラリー 暇つぶしに作ったドット絵など ヨエルの剣 クダベの剣 ダウの爆弾 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (bomb.gif) 篠房作品以外 ドラゴン殺し それは、剣と言うにはあまりに大きすぎた。 大きく、分厚く、重く、そして大雑把すぎた。 それは、正に鉄塊だった。 byベルセルク 使用者であるガッツの身長は190cm ティソナ・デル・シド(Tizona d El Cid) スペイン、レコンキスタの英雄エル・シドの剣。長さ103cm スペインの博物館に展示されているらしい。 出来が悪いので一時削除。 コラーダ(La Colada) スペイン、レコンキスタの英雄エル・シドの剣。
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